3月6日 京都 未納なのに年金を求める在日に抗議
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憲法第21条、道路交通法第76・77条、警察法第2・3条、警察官職務執行法第1条、刑法第193条
・日本国憲法
第二十一条【集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密】
1 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
・道路交通法
(禁止行為)
第七十六条 何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。
2 何人も、信号機又は道路標識等の効用を妨げるような工作物又は物件を設置してはならない。
3 何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。
4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
一 道路において、酒に酔つて交通の妨害となるような程度にふらつくこと。
二 道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。
三 交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。
四 石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。
五 前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両等から物件を投げること。
六 道路において進行中の自動車、トロリーバス又は路面電車に飛び乗り、若しくはこれらから飛び降り、又はこれらに外からつかまること。
七 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為
(罰則 第一項及び第二項については第百十八条第一項第六号、第百二十三条 第三項については第百十九条第一項第十二号の四、第百二十三条 第四項については第百二十条第一項第九号)
(道路の使用の許可)
第七十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長(以下この節において「所轄警察署長」という。)の許可(当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の許可。以下この節において同じ。)を受けなければならない。
一 道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人
二 道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする者
三 場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者
四 前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーシヨンをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者
2 前項の許可の申請があつた場合において、当該申請に係る行為が次の各号のいずれかに該当するときは、所轄警察署長は、許可をしなければならない。
一 当該申請に係る行為が現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき。
二 当該申請に係る行為が許可に付された条件に従つて行なわれることにより交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき。
三 当該申請に係る行為が現に交通の妨害となるおそれはあるが公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであると認められるとき。
3 第一項の規定による許可をする場合において、必要があると認めるときは、所轄警察署長は、当該許可に係る行為が前項第一号に該当する場合を除き、当該許可に道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な条件を付することができる。
4 所轄警察署長は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため特別の必要が生じたときは、前項の規定により付した条件を変更し、又は新たに条件を付することができる。
5 所轄警察署長は、第一項の規定による許可を受けた者が前二項の規定による条件に違反したとき、又は道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため特別の必要が生じたときは、その許可を取り消し、又はその許可の効力を停止することができる。
6 所轄警察署長は、第三項又は第四項の規定による条件に違反した者について前項の規定による処分をしようとするときは、当該処分に係る者に対し、あらかじめ、弁明をなすべき日時、場所及び当該処分をしようとする理由を通知して、当該事案について弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。ただし、交通の危険を防止するため緊急やむを得ないときは、この限りでない。
7 第一項の規定による許可を受けた者は、当該許可の期間が満了したとき、又は第五項の規定により当該許可が取り消されたときは、すみやかに当該工作物の除去その他道路を原状に回復する措置を講じなければならない。
(罰則 第一項については第百十九条第一項第十二号の四、第百二十三条第三項及び第四項については第百十九条第一項第十三号、第百二十三条、第七項については第百二十条第一項第十三号、第百二十三条)
・警察法
(警察の責務)
第2条 警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。
2 警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものであつて、その責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。
(服務の宣誓の内容)
第3条 この法律により警察の職務を行うすべての職員は、日本国憲法及び法律を擁護し、不偏不党且つ公平中正にその職務を遂行する旨の服務の宣誓を行うものとする。
・警察官職務執行法
(この法律の目的)
第1条 この法律は、警察官が警察法(昭和29年法律第162号)に規定する個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防、公安の維持並びに他の法令の執行等の職権職務を忠実に遂行するために、必要な手段を定めることを目的とする。
2 この法律に規定する手段は、前項の目的のため必要な最少の限度において用いるべきものであつて、いやしくもその濫用にわたるようなことがあつてはならない。
・刑法
(公務員職権濫用)
第百九十三条 公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。
・道路上の宣伝、許可が必要?
〈問い〉 道路上の宣伝活動にたいして、警察が道路交通法違反なので許可申請をするようにいってきました。不当と思いますが、どうなのでしょう?
〈答え〉 駅頭や街頭などで、「永住外国人地方参政権付与法案反対」「人権擁護法案反対」とか要求実現を訴えるハンドマイクによる宣伝、ビラ配りなどが自由にできることは当然です。のぼりや展示物を出す行為も自由にできます。
これらの行為は憲法が定める言論・表現の自由として、最大限に保障されなければなりません。
警察がそのような宣伝行動に道路使用許可を出すように言ってくることがありますが、法律では道路使用許可を求めるケースには当たりません。道路交通法で警察署長の許可を受けなければならないのは、道路の工事、道路に広告板やアーチなどの設置、場所を移動しない屋台店を出す人たちです。このほか「祭礼行事やロケーションなど一般交通に著しい影響を及ぼす」行為で、交通の安全に必要だとして定められたことを行う人です(第77条1項)。
かつて、東京・有楽町駅前の道路上で「アメリカは核実験中止せよ」と題するビラを通行人に配布した行為について、東京高裁の判決は、「一般交通に著しい影響を及ぼす」という影響の程度は「相当高度のものを指す」、「人の通行の状況に応じてその妨害をさけるためにいつでも移動し得る状態」で配布するような行為は、「一般交通に著しい影響を及ぼす行為に該当するとは言い難い」と明快に述べています(1966年2月28日)。
ご質問の神奈川県は施行細則で、「交通のひんぱんな道路」でのビラ配布やのぼりを持った宣伝、人寄せをするような宣伝に警察署長の許可を求めています。しかし、前述の判例からみて、質問のような場所が「交通のひんぱんな道路」に当たらないと思われ、警察署長の許可が必要かどうかも疑問で、違憲・違法の疑いがあります。
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http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/0001746187.shtml
職務質問をネットで動画投稿 県警、規制策なく困惑
職務質問をする兵庫県警の警察官を撮影したビデオ映像が、インターネットの動画投稿サイトに掲載され、県警が対応に苦慮している。
質問を受けた人物が撮影したといい、カメラを向けられ声を荒らげるシーンなど警察官側の映像、音声のみに編集されている。
現状では撮影や投稿を規制する法的な手だてはなく、県警は萎縮(いしゅく)しないよう現場の警察官に呼び掛けている。
映像は今年一月、神戸市中央区内で撮影されたとみられ、女性一人を含む制服姿の警察官四人がはっきりと写っている。
主に男性警官二人が質問し、手帳を示し名乗る様子や、カメラを向けてくる相手に「わたしにも肖像権がある」「警察官を侮辱したな」と声を荒らげたりする場面などが約二分半にわたって収録されている。
質問を受けている側の映像や音声はなく、直後からユーチューブなど複数の動画投稿サイトに掲載されている。
県警によると、質問に応じない撮影者に交番への同行を求めたが、その後も無視して撮影を続けたため、警察官らは結局質問を断念したという。
職務質問は警察官職務執行法に基づき、挙動が不審だったり、犯罪にかかわっている疑いが強いと判断されたりした場合に行う。
身分証などの提示を求めるほか、必要に応じて所持品の検査もしている。
県警によると、二〇〇八年の刑法犯検挙件数のうち、職務質問が容疑者逮捕に結び付くなどしたケースはほぼ二割の約五千四百件。
しかし、最近は質問に拒否されることも多く、ネットにはその方法を紹介した書き込みや、今回と同様に質問する警察官だけを写した動画も掲載されている。
事態を受け、県警は取り締まりなども検討したが、現時点で撮影や投稿を規制する明確な法律などはないという。
一方で、今後も同様のケースが起こりうるとして、毅然(きぜん)とした職務質問の実施や、拒否する相手にも冷静に対応するよう各警察署などに文書で指示した。
県警地域指導課は「犯罪抑止には有効な方法。市民の理解が得られるよう対応を指導していく」としている。
(3/10 14:29)
by marisiro
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